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2023/9/6

NBL1249号に研究会メンバー松尾(桃尾・松尾・難波法律事務所)の執筆記事「リーガルテックを適法化した『法務省ガイドライン』が法律実務に及ぼす影響」掲載

    NBL(New Business Law)1249号に当研究所研究会メンバー松尾剛行(桃尾・松尾・難波法律事務所)(*1)の執筆記事「リーガルテックを適法化した『法務省ガイドライン』が法律実務に及ぼす影響—『AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について』の公表を受けて」が掲載されました。

    (1)松尾剛行弁護士(第一東京弁護士会)

    (2023年9月1日)

    この記事に関連する研究会メンバー及び研究員

    ※順不同